最高裁判所第三小法廷 昭和59(あ)1111 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中八〇日を本刑に算入する。
理 由
被告人本人の上告趣意(前冊)六は、違憲をいうが、刑法一七七条、一八一条が
憲法一四条、九九条、一三条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二
五年(あ)第三二六九号同二八年六月二四日大法廷判決・刑集七巻六号一三六六頁)
及びその趣旨に徴し明らかであるから所論は理由がなく、同一ないし五のうち、判
例違反をいう点は、所論引用の判例は、いずれも事案を異にして本件に適切でなく、
その余の点は、事実誤認の主張であり、同七は、判例違反をいうが、記録上本件の
第一、二審判決書には、その審理に関与した裁判官の署名押印の存することが明ら
かであるから、所論は前提を欠き、同八は、事実誤認の主張であり、同九は、判例
違反をいうが、所論引用の判例は、事案を異にして本件に適切でなく、被告人本人
の上告趣意(後冊)第一(一)は、単に再審事由があると主張するものにすぎず、
同第一(二)は、判例違反をいうが、本件は、所論引用の最高裁昭和二六年(あ)
第二五二一号同二八年四月一七日第二小法廷判決・刑集七巻四号八七三頁と事案を
異にし、原審の審理に関与した裁判官によつて判決書が作成されたが、その言渡し
のみをその審理・判決に関与していない裁判官を含む合議体でしたもので、右はも
とより適法なものであるから、所論は前提を欠き、同第一(三)は、原判決の言渡
しのみに関与した裁判官が判決書に署名押印していない点を取り上げ、刑訴規則五
五条一項に違反し、所論引用の判例に違反するというのであるが、判決書に署名押
印すべき裁判官は、審理に関与した裁判官であつて、言渡しのみに関与した裁判官
ではないから、所論の違法はなく、また所論引用の判例は、いずれも審理に関与し
た裁判官が判決書に署名押印していない事案に関するものであるから、事案を異に
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して本件に適切でなく、同第一(四)は、事実誤認の主張であり、同第二は、憲法
三七条二項、三一条、三二条、八二条、一四条、一八条前段、一三条の各違反を主
張するが、原判決のいかなる点がいかなる理由により違憲となるかの具体的な指摘
がないから、右違憲の主張は、それ自体不適法であり、被告人本人の上告趣意補充
(一)及び同補充(二)一には、上告理由の記載がないから不適法であり、同補充
(二)二は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、所論の趣旨で理由不備の違法
について判示したものではないから、所論は前提を欠き、同補充(二)三は、判例
違反をいうが、原審の判決書に署名押印した裁判官が本件の審理に関与した裁判官
であることは、記録上明らかであるから、所論判例違反の主張は前提を欠き、同補
充(二)四は、判例違反をいうが、本件は所論引用の判例と事案を異にし、被告人
が所論の実況見分調書等を証拠とすることに同意していることが、公判調書の記載
自体によつて明らかであるから、所論は前提を欠き、いずれも刑訴法四〇五条の上
告理由にあたらない。
弁護人酒井大の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつ
て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、記録によれば、被告人の原判示Aに対する強姦致傷の事実につき、第一審
の認定を是認した原判決の判断は正当として是認できる。
よつて、刑訴法四〇八条、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一
致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和六〇年三月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
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裁判官 長 島 敦
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